ギャンブル所得区分早見表
所得区分 | 控除 (注1) | 適用(注2) | 負け分 経費 | 他所得と 損益通算 |
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一時所得 | 50万円 | 公営ギャンブル・パチンコ・スロット | × | × |
雑所得 | 20万円 | 上記であっても継続的に勝っている場合(要裁判) | 〇 | × |
事業所得 | 48万円 | 過去ギャンブルが事業所得に認められた事はない | 〇 | 〇 |
・所得が控除金額に満たなければ所得税が0円になるため確定申告は必要ありませんが、別途住民税の申告は必要となります。
・事業所得の控除48万円は基礎控除分であり、別途青色申告等により変動します。
(注2)課税対象金額の計算例。最終的な課税額は以下に税率を掛ける
・公営ギャンブル
一時所得:(年間配当総額 – 勝ち券購入金額 – 50万円) ÷ 2
雑所得 :年間配当総額 – 勝ち券購入金額 – 20万円 – 負け券購入金額
・パチンコ・スロット
一時所得:(年間の勝った日の合計金額 – 買った日に使ったお金 – 50万円) ÷ 2
※負けた日に使ったお金は経費に出来ないので引けない
ギャンブルで年間50万円以上勝って、ちゃんと一時所得で確定申告している人、実際はほとんどいませんよね・・・税金を納める気がない人は勝った事がバレないギャンブルや買い方をしましょう(え?)
一発当てた人が破産する理由
ギャンブルの利益は基本的に一時所得となり、負け分を経費に出来ない。従って税金を払えば負け分を取り戻せないので大抵の人は確定申告せず、しても負け分を経費として引いた間違った確定申告をするため、お金を使ったあとで税務署が来て多大な税金を請求&追徴課税されるため。
(例)
・競馬で一回のレースで100万円で馬券を購入し、1100万円の払い戻しがあった場合、1000万円分の税金を払わないといけない。例えその年トータルで負け越していたとしても。
・競馬で1日に12回のレースで100万円づつ馬券を購入し、その内1回だけ12倍が的中(払い戻し1200万円)し、その他の11回は負けて総収支±0円だったとしても、1100万円分の税金を払わないといけない。
競馬に関して言えば、そもそも還元率70%~80%で普通にやったら負けるのに、年間50万円以上勝った時は勝ち分だけの合計から税金を払わないといけないと言う事は、もはや真面目に納税していたら勝つのは不可能と言っても過言ではなく、小銭でチマチマ遊ぶ以外はやらない方がいいです。
過去の事例
※以下全てにおいて国税・検察は競馬の利益を一時所得(はずれ馬券は経費にならない)と主張しています。
大阪男性2015年最高裁判決、競馬はずれ馬券経費(雑所得)を争う(勝訴)
2005~09年、競馬予想ソフトを使い計35億1千万円の馬券を購入、計36億6千万円の配当を得た。国税側はお一時所得として扱われるため、当たり馬券代のみを経費とし、男性の利益の約4倍に当たる所得税約6億8千万円と無申告加算税1億3千万円を課した
男性:「確定申告をすると利益以上の税金となるため出来なかった。雑所得として外れ馬券も経費に含まれるべき」
一審:「一般とは異なり、長期にわたって網羅的に馬券を購入している」・「金額も多額で、娯楽の域にとどまらない利益を得るための資産運用の一種」「営利目的の継続的行為に当たり、払戻金を経費が広く認められる雑所得とする」→男性を支持
二審:「一審を支持」
最高裁:「二審を支持」→勝訴確定(ただし未申告については有罪で懲役2月、執行猶予2年)
初の競馬はずれ馬券経費を認める判決。男性はその後、会社を退職しハンドルネーム「卍」を名乗り、競馬サイトで予想を提供したり、自身のサイト「卍の投資競馬術」で情報を販売しているようです
北海道男性2017年最高裁判決、競馬はずれ馬券経費(雑所得)を争う(勝訴)
男性:「インターネットで計約72億7千万円分の馬券を購入し、計約5億7千万円の利益を得た。払戻金は「雑所得」に当たるとして、外れ馬券分を経費に算入して申告」
一審:「経済的活動の実態があるとはいえない」→国税を支持
二審:「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」→逆転勝訴
最高裁:結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため、経費と認め、約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定
競馬ソフトを使っていなくても雑所得と認められた事が画期的で、大阪2015年最高裁判決と違う点です
横浜市男性2018年最高裁判決、競馬はずれ馬券経費(事業所得)を争う(敗訴)
競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻し
男性:「利益分は事業所得に当たるため、負け分は経費となる」
一審:すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は一時所得にあたり、外れ馬券は経費として算入できない
二審:一審を支持
最高裁:上告破棄で敗訴確定
雑所得でなく事業所得を争ったは画期的だけど欲張りすぎ(事業所得は他の所得と損益通算出来る)・・・
高松市男性2020年高裁判決、競馬はずれ馬券経費(雑所得)を争う(敗訴)
男性:「継続的に利益を上げており、偶発的な一時所得とは異なる」
一審:男性の訴えを認める
二審:営利目的と認めるには、ある程度の期間継続し、客観的に利益を期待できることが必要だと指摘。男性は10~14年のうち、4年間で計約3077万円の利益を上げる一方、12年は約790万円という損失を計上しており「恒常的に利益を上げていたとまでは認められない」として、営利目的を否定し逆転敗訴
毎年勝ち続けないと雑所得にならないって鬼畜過ぎ・・・
2022年お笑いトリオ、インスタントジョンソンのじゃい、競馬はずれ馬券経費不可(破産)
2020年12月の川崎競馬でトリプル馬単に的中し、6410万6465円の払い戻しを受けており、2021年3月に自身のYouTubeチャンネルでその事実を報告。秋、税務職員が調査。はずれ馬券の経費が認められずマンションが買えるぐらいの請求
じゃい:「裁判も検討したが、判決までに最低6年かかり、裁判費用も数千万円掛かるため断念」
↓ 一転、不服申し立てを実行
じゃい:「競馬界の歴史を変えたい。制度の改善を求める」
元国税:「そもそも、ハズレ馬券に経費を認めるとなると、変な話、負けた馬券の支出について、国が負担してるのと同じ結果になる。」
尚、弁護士・税理士費用等はカンパで賄う模様。賛同する人はどうぞ。動きがあれば追記します。
基本的に国税庁は全ての競馬の利益を一時所得(はずれ馬券が経費にならない)として扱います。従って雑所得(はずれ馬券が経費になる)を認めさせるには裁判が必要であり、しても一発当てただけでは裁判所は雑所得と認めてくれません。尚、YouTubeで報告していなくても馬券をネットで購入している人は税務署にバレるので注意です
競馬は一般的には一時所得ではずれ馬券を経費に出来ないが、継続的に勝っていた場合のみ雑所得となりはずれ馬券を経費算入出来る可能性がある